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最高裁判所第二小法廷 昭和51年(オ)727号 判決 1976年11月05日

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人仲武雄の上告理由について

不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、右譲渡によつて生じた所有権の移転を第三者に対抗することができるものとするため、これに附随するものであるから、所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかかるものではないと解すべきであつて、所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠き、失当である。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 吉田 豊 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 本林 譲 裁判官 栗本一夫)

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